お知らせ
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取扱店舗を追加しました。
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取扱店舗を追加しました。
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取扱店舗のWEB申請は終了しました。
紙による申請は受け付けていますので、店舗用コールセンターへお問い合わせください。 -
よくあるお問い合わせ(FAQ)を公開しました。
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取扱店舗を追加しました。
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取扱店舗を追加しました。
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申請状況がHP上で確認できるようになりました。(「進捗確認はこちら」から)
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あおもり米子育て応援事業の申請受付を開始しました。
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1月15日9:00から申請受付を開始します。
サイト混雑の可能性がありますので、あらかじめご了承願います。 -
取扱店舗を公開しました。
事業概要
米の価格が高騰しているため、食料品等の物価高騰の影響を大きく受ける子育て世帯の負担軽減及びこどもの健やかな成長を図ることを目的として、県内の18歳以下のこどもを対象に、青森県産米の購入に使える電子クーポン等を提供します。
支給対象の方へ
対象児童
令和8年3月31日時点で、18歳以下の県内在住のこども
※進学等で一時的に県外に在住のこどもを含む
申請者
申請日において県内在住の対象児童の保護者
(父母、養父母、未成年後見人、施設の長、里親、対象児童を現に監護する方等)
※対象児童が施設または里親へ措置等がなされている場合は、その施設の長または里親が申請を行います。
※単身赴任等で県外在住の場合は、県内在住の保護者が申請を行います。
支給品
対象児童1人当たり、下記のいずれかを選択できます。

電子クーポンの利用方法
お問い合わせ
よくあるお問い合わせ
- あおもり米 子育て応援事業とは、どのような事業ですか。
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米の価格が高騰していることを踏まえ、食料品等の物価高騰の影響を大きく受ける子育て世帯の負担軽減及びこどもの健やかな成長を図ることを目的として、青森県内の18歳以下のこどもを対象に、青森県産米の購入に使える電子クーポン等を提供するものです。
- 申請は必要ですか。
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必要です。
本HPの「申請はこちら」から電子申請をお願いします。電子申請ができない場合は、紙による申請も可能です。紙による申請を希望される場合は、コールセンター(0120-119-666)へお問い合わせください。なお、紙による申請の場合は、支給品はお米券となります。
- 申請にあたりどのようなことに同意する必要がありますか。
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下記事項に同意いただくことになります。
あおもり米子育て応援事業の支給品を受け取るに当たり、以下の事項に同意の上、申請を行ってください。
- 県内在住且つ令和8年3月31日時点で18歳以下の児童(以下、対象児童)の保護者(父母、養父母、未成年後継人、施設の長、里親、対象児童を現に看護する者等)であること。また、対象児童の個人情報を提供する権限があること。
- 支給品は、青森県産米の購入に使用すること。
- 支給品の売却、担保供用、質入れ、他人への譲渡は行わないこと。
- 申請内容に不備があった場合や、内容確認のために事務局から連絡を受けた場合は、速やかに応じること。また、事務局の指定する期日までに回答又は必要書類等を提出しなかった場合は、当該申請を取り下げたものとして取り扱われること。
- 申請内容等は、この事業の事務に必要な範囲(支給可否の判断等)において、第三者に提供される場合があること。また、公的機関(市町村、警察、税務署等)の求めに応じて、情報提供する場合があること。
- 次のいずれかにおいて不利益を被ることとなっても、異議申し立ては行わないこととし、申請の取り下げ、支給品及び利用金額の返還に同意するとともに、青森県から損害賠償の請求等がある場合はその責任を負うこと。なお、各手続きについては、事務局が提示する方法に応じ速やかに行うこと。
- 申請内容に虚偽があった場合
- 本同意事項に違反した場合
- この事業の実施にあたって、正当な理由なく事務局の決定に従わない場合
- 故意により県又は事務局、取扱店舗等に対して損害を与える行為等を行った場合
- 利用者が不正に利益を得た疑いがあることを事務局が認めた場合
- 申請者及び対象児童は、現在、次のいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
- 暴力団・暴力団員・暴力団関係者・その他暴力団に準ずるもの
- 申請内容等は、県がこの事業と趣旨を同じくする又は類似する事業を実施する際、利用する場合があること。
- 支給品が申請した住所に到達しなかった場合は、再送付は一度限りとし、再度到達しなかった場合は、当該申請を取り下げたものとして取り扱われること。
≪免責事項≫
申請を行うに当たり、次の各号に定める事由のいずれかに起因して申請者に損害が生じたとしても、当該損害が県又は受託事業者等の故意又は重大な過失によるものでない限り、県及び受託事業者等は一切の責任を負わないこと。- 申請者が事務局へ申請した情報の不備
- 天災地変(火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災)その他の不可抗力(運輸障害、戦争・暴動・労働争議、アクセス集中や第三者による不正アクセス、利用者の利用環境等による通信回線の障害、プロバイダーでの迷惑メール対策等による電子メールの不着、サーバーダウンその他システムダウン等)
- 定期又は不定期のメンテナンスに伴う特設サイトの停止
- この事業の申請および電子クーポン利用に伴い、申請者と電子クーポン加盟店舗間、又は申請者と第三者間の一切の紛争
- その他県又は受託事業者等の責に帰すべからざる事由
本同意事項を遵守し、支給品を適正に利用します。
- 申請の条件に所得制限はありますか。
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ありません。
- なぜ、申請する必要があるのですか。
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本事業は、電子クーポンとお米券をお選びいただけるため、希望する支給品の確認が必要なこと、支給品を確実にお届けするため転居などによる受け取り不備がないようにすることなどの理由から、皆様に申請の手続きを行っていただくこととしています。
- 対象児童はどのような人ですか。
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令和8年3月31日時点で18歳以下の県内在住のこどもです。
※一時的に進学等で県外へ住居している者を含みます。
※令和8年3月31日までに新たに出生した新生児も対象です。
ご出産後~4月30日までにご申請ください。
- 申請者はどのような人ですか。
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青森県在住の対象児童の保護者です。
(父母、養父母、未成年後見人、施設長、里親、対象児童を現に監護する者等)
※施設入所している児童は、施設長が申請者となります。
※単身赴任等で県外に在住している場合は、県内に在住している保護者が申請してください。
- 県内に転居したばかりですが、申請できますか。
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申請日時点において、青森県内在住であれば申請できます。申請の際に必要な本人確認書類は、新しい住所が記載されたものをの添付してください。
- 転居予定ですが、申請できますか。
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申請日時点において、青森県内在住であれば申請できます。ただし、お米券を選択された場合は、申請時に入力された住所にお届けすることになりますので、ご注意ください。
- 児童と別居していますが、申請できますか。
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県内において対象児童と同居している保護者から申請を行っていただきます。なお、親の単身赴任や子の進学等により一時的に別居し、住所が異なる場合は、コールセンター(0120-119-666)までお問い合わせください。
- こどもが就業していても申請できますか。
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児童手当が支給(対象児童を監護または生計を同じくしている(一部生活費を負担している場合も含む))されている場合は、申請いただけます。
- 対象児童の配偶者は申請できますか。
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申請できません。本事業は子育て世帯への支援であるため、対象児童を実際に養育する保護者からの申請となります。
- 離婚した場合は、どちらの親が申請すればよいですか。
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対象児童と同居し、主たる養育者である方からご申請ください。
- 生活保護を受けていますが、申請できますか。
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申請いただけます。
- 支給品は、こどもの人数分もらえますか。
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申請された対象児童の人数分の電子クーポンまたはお米券を受け取ることができます。
- なぜ、支給対象が県産米なのですか。
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米の価格が高騰している中、本事業が少しでも家計の負担を軽減し、そして改めて青森県が誇る美味しいお米を味わっていただき、県産米の消費拡大につなげたいとしたためです。
- 支給品は、いつ頃送付されますか。
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電子クーポンは申請から1週間程度、お米券は3~4週間程度で送付されます。進捗確認については、本HPの「進捗確認はこちら」からご確認いただけます。なお、申請状況によっては、上記以上に日数を要する場合がありますのでご了承ください。
- 支給品はどのように届けられますか。
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【電子クーポン】
申請の際に登録されたメールアドレスに、申請児童数分のURLが記載されたメールが届きます。1つのURLにつき、10,000円分のクーポンがご利用いただけます。複数のURLを合算して利用する事も可能です。詳しくは、本HPの「電子クーポンの利用方法」の動画をご覧ください。
【お米券】
申請の際に登録された申請者のご住所へ配送します。
盗難防止等の観点から、対面でのお渡しとなります。不在票がありましたら、受け取り可能な日時で再配達の依頼をお願いします。
- 支給品はどこで使えますか。
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取扱店舗でご利用いただけます。店舗は、本HPの「取扱店舗を探す」から検索いただけます。
- 支給品で購入できる商品は何ですか。
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青森県産米(白米、玄米、発芽米などの米(米の加工品等を除く))です。
- 商品が支給品の金額に満たない場合は、お釣りがでますか。また、超過した分の金額は、現金などで支払うことはできますか。
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お釣りは出ません。なお、電子クーポンは1円単位で利用が可能であるため、残金については、次回購入時にご利用いただけます。
また、どちらも超過分はご自身でお支払いいただくことができます。
- 申請に必要な書類は何ですか。
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申請者と対象児童それぞれの本人確認書類(住民票、マイナンバーカード(表面)、運転免許証(表裏)、資格確認書(表、住所が裏面にある場合は裏も)など)が必要です。なお、新生児などで本人確認書類がない場合に限り、母子手帳(表紙と住所の記載されたページ)も有効です。
※添付書類は、1ファイル8MBが上限となりますのでご注意ください。
- 住民票や戸籍謄本は、コピーの提出でもよいですか。
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原本の写真またはスキャン画像を添付してください。
なお、紙申請の場合は、原本のコピーを提出してください。
- 対象児童によって支給品を分けたい場合は、どうすればいいですか。
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1度の申請で選択できる支給品は1種類に限られますので、異なる支給品をご希望の場合は、2度に分けて申請してください。
- 同じメールアドレスで再度申請はできますか。
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申請いただけます。
- 1つのURLから、2度申請することはできますか。
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申請済みのURLからは再度アクセスできません。改めて、メールアドレス入力からお手続きをお願いします。
- メール登録をしましたが、メールが届きません。
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「入力したメールアドレスに誤りがないか」「迷惑メールフォルダに振り分けられていないか」「メールボックスの空き容量が不足していないか」をご確認いただき、それでもメールが届かない場合や設定方法がご不明な場合は、コールセンター(0120-119-666)までお問い合わせください。
- 申請内容に誤りがあった場合は、どのような手続きが必要ですか。
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申請番号をお控えの上、コールセンター(0120-119-666)までお問い合わせください。
- 申請後に支給品を変更したい場合は、どのような手続きが必要ですか。
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申請完了後の品目変更は、審査や発券処理の状況により、お受けできない場合があります。
本事業では、申請をいただいた順に速やかに審査・配送準備を進めております。一度審査が開始されますと、システム等の都合上、内容の変更が困難となりますのでご注意ください。
やむを得ない事情により変更を希望される場合は、速やかにお問い合わせいただく必要がありますが、処理の進行状況によってはお応えできない場合があります。
申請を確定される前に、選択された内容でお間違いがないか、改めてご確認をお願いします。
- 申請番号はどこから確認できますか。
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申請完了の際に送信されたメールに記載しています。
- お米券を紛失(または破損・汚損)しました。再発行は可能ですか。
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申し訳ございませんが、お米券の再発行はできかねます。ご了承ください。
- 不支給となった場合は、連絡はありますか。
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登録いただいたメールアドレス宛に、不支給の理由を付してお知らせします。また、紙による申請の場合は、通知を郵送します。
店舗の方へ
2026年1月31日(土)で電子申請の受付は終了しました。
新たな申請や店舗の追加などを希望される場合は、下記コールセンターへお問い合わせください。
店舗用コールセンター 0120-636-361
取扱店舗マニュアル
あおもり米子育て応援事業取扱店舗様向け説明会 動画
令和7年12月12日に開催した説明会のアーカイブ動画です。
取扱店舗になるための申請手順や決済・電子クーポンの利用方法を実際の画面を使って解説しています。
お問い合わせ
よくあるお問い合わせ
- 取扱店舗になるための費用はかかりますか?
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費用は無料です。
(資料のダウンロードに要する通信費や申請を紙で行う場合の書類送付に伴う郵送代などは、事業者様にてご負担ください。)
- ネットスーパー等(店員が直接伺い代引き対応)でも可能ですか?
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基本的には、青森県産米を取り扱っている実店舗が対象となりますが、二次元コードの台紙から決裁できる配達等による販売は対象となります。
- 取扱店舗はどのように周知されますか?
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あおもり米子育て応援事業ホームページ(以下、本HP)の取扱店舗検索に掲載予定です。
- 本HPには、電子クーポンとお米券両方の取扱いについて掲載されますか? また、申請時に電子クーポン又はお米券の取扱いについて確認されますか?
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本事業の取扱店舗は、あくまで電子クーポンの取扱店舗となりますが、本HPには電子クーポンとお米券の取扱いがわかるように表示する予定です。なお、当該取扱いは、申請時に確認いただいたものを反映する予定です。
- 現在、建設中(申請期間中に竣工予定)の店舗も申請できますか?
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令和8年1月31日までは本HPから申請可能です。当該期限以降は、店舗用コールセンターへお問い合わせいただき、紙による申請となります。
- 令和7年12月12日開催した取扱店舗向け説明会の資料はもらえますか?
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本HPから資料をダウンロードできます。また、説明会のアーカイブ動画も視聴できます。
- 申請方法を教えてください。
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申請は本HPから行っていただきます。
申請の際は、店舗情報を記載したエクセルファイルの添付が必須となります。
インターネットの通信環境やパソコンがないなど、HPからの申請が難しい事業者様については、店舗用コールセンターにお問い合わせいただければ、申請に必要な書類一式を送付させていただきます。
- 複数店舗ありますが、まとめて申請することはできますか?
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電子クーポン利用額の入金口座が同じであれば、複数店舗をまとめて申請することが可能です。申請の際に添付するエクセルファイルに複数店舗の情報をご入力ください。
入金口座を分けたい場合は、お手数ですが口座毎にご申請ください。エクセルファイルについても、入金口座に紐づく店舗ごとに作成してください。
- 複数店舗で電子クーポン利用額の入金口座が1つの場合、申請時の代表店舗の指定はありますか?
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指定はありません。
- 複数店舗で電子クーポン利用額の入金口座が1つの場合、店舗ごとに売上を管理することは可能ですか?
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可能です。店舗ごとに付与されるIDとパスワードを使って、管理画面から売上を確認できます。
- 郵送で申請はできますか?
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可能です。店舗用コールセンターへお問い合わせいただければ、申請に必要な書類一式を送付させていただきます。
- 申請後、取扱店舗への登録不可との通知が届きました。なぜ登録できないのでしょうか?
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店舗用コールセンターへお問い合わせください。
- 申請内容に変更があった場合は、どうすればよいですか?
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店舗用コールセンターへお問い合わせいただき、変更箇所をお知らせください。
- 取扱店舗に登録されると、どのような案内が届きますか?
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ポスターなどの販促ツールや決済に必要な店舗QRコード等を店舗宛てに発送します。申請時期によりますが、電子クーポン利用開始日(令和8年1月30日)の1週間前頃に発送します。
- ポスター等のツールは追加でもらえますか?
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1店舗につき1セットの発送となっていますが、取扱店舗管理画面からデータをダウンロードできますので、必要に応じてご利用ください。
- 店舗QRコードの台紙を紛失してしまいました。再送してもらえますか?
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取扱店舗管理画面からダウンロードが可能です。
- 請求は、店舗ごとに行いますか?
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登録した入金口座ごとの振り込みとなります。なお、請求書等の発行は不要で、取扱店舗マニュアルに記載の精算スケジュールにより、利用額分が自動的に振込されます。
- 取扱店舗がするべきことは何ですか?
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事務局から届いた店舗QRコードをレジに配備いただくとともに、ポスター等の販促ツールは、お客様の目に留まりやすい場所に置いてくださるようお願いします。
実際に電子クーポンを利用したいというお客様がいらっしゃった場合には、店舗QRコードを提示し、決済いただくことが店頭でのオペレーションとして必要になります。なお、決済前に青森県産米の購入金額をお客様と一緒にご確認いただいた上で、決済いただくようをお願いします。
- 複数商品の会計がある場合は、青森県産米のみ会計を別にして電子クーポンを受け付ければよいですか?
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青森県産米のみの金額にご利用いただければ、どちらでも構いません。
- ブレンド米も対象となりますか?
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青森県産米100%のブレンド米であれば対象となります。
- 青森県産米以外の商品に誤って電子クーポンを使用した場合の対処法はどうなりますか?
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管理画面において取消処理ができます。
- 電子クーポンの残額から不足する金額は、現金等で受け取ってもよいですか?
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残高不足分は現金等で受け取ることが可能です。
- 十分な電子クーポンの残額があっても、一部だけ利用することはできますか?
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お客様の任意の金額によりご利用いただけます。
- 釣り銭は出してもよいですか?
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電子クーポンは、1円単位で利用が可能ですので、釣り銭を出すことはありません。
なお、支給するお米券は、全国共通のものとなっています。規定により、釣銭は出ないこととなっています。
- 電子クーポン精算処理がうまくできていなかった場合、その分の補填は可能ですか?
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システム起因の決済トラブルについては、取扱店舗様に過失がない場合に限り、補填の対象となります。
※同意事項の免責事項に該当する場合は除きます。
※調査等にご協力していただく場合があります。
- 電子クーポンで決済した商品の返品は、現金で返金してもよいですか?
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返品を受け付ける場合は、管理画面において取消処理ができますので、現金による返金は行わないでください。
- 他の商品券や割引券との併用は可能でしょうか?
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他の商品券との併用は問題ありません。
一方、割引券等の併用については、取扱店舗側での運用となりますので、取扱店舗にてご判断ください。
- 領収書の発行を求められた場合、発行してもよいですか?
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必要に応じ、領収書を発行することが可能です。