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あおもり米子育て応援事業

知らせ

  • あおもり米子育て応援事業の申請受付を開始しました。
  • 1月15日9:00から申請受付を開始します。
    サイト混雑の可能性がありますので、あらかじめご了承願います。
  • 取扱店舗を公開しました。
  • 取扱店舗の申請受付を開始しました。
  • ホームページを公開しました。

業概要

米の価格が高騰しているため、食料品等の物価高騰の影響を大きく受ける子育て世帯の負担軽減及びこどもの健やかな成長を図ることを目的として、県内の18歳以下のこどもを対象に、青森県産米の購入に使える電子クーポン等を提供します。

申請受付期間
令和8年1月15日(木)から
令和8年4月30日(木)まで
電子クーポン利用期間
令和8年1月30日(金)から
令和8年7月31日(金)まで

給対象の方へ

対象児童

令和8年3月31日時点で、18歳以下の県内在住のこども

※進学等で一時的に県外に在住のこどもを含む

申請者

申請日において県内在住の対象児童の保護者

(父母、養父母、未成年後見人、施設の長、里親、対象児童を現に監護する方等)

※対象児童が施設または里親へ措置等がなされている場合は、その施設の長または里親が申請を行います。
※単身赴任等で県外在住の場合は、県内在住の保護者が申請を行います。

支給品

対象児童1人当たり、下記のいずれかを選択できます。

電子クーポン
電子クーポン 10,000円分
早く届いてたくさん使える 電子クーポンがおすすめです!
県産米を購入できる電子クーポン
電子クーポン
おこめ券8,800円分(440円×20枚)
全国共通おこめギフト券または全国共通おこめ券
チラシデータ(pdf) 取扱店舗を探す

電子クーポンの利用方法

お問い合わせ

あおもり米子育て応援事業事務局コールセンター
0120-119-666
[受付時間]9:00〜17:00
メールアドレス
info2@aomori-okomeouen.com
内容を確認次第、随時返信します

舗の方へ

取扱店舗マニュアル

申請前に、取扱店舗マニュアルをご確認ください。
取扱店舗マニュアルはこちら
対象
青森県産米を販売する県内の店舗・施設等
申請期間
令和7年12月12日(金)から
令和8年1月31日(土)まで
店舗用申請はこちら

あおもり米子育て応援事業取扱店舗様向け説明会 動画

令和7年12月12日に開催した説明会のアーカイブ動画です。
取扱店舗になるための申請手順や決済・電子クーポンの利用方法を実際の画面を使って解説しています。

お問い合わせ

店舗用コールセンター
0120-636-361
[受付時間]9:00〜17:00
店舗用メールアドレス
info1@aomori-okomeouen.com
内容を確認次第、随時返信します

よくあるお問い合わせ

取扱店舗になるための費用はかかりますか?
費用は無料です。
(資料のダウンロードに要する通信費や申請を紙で行う場合の書類送付に伴う郵送代などは、事業者様にてご負担ください。)
ネットスーパー等(店員が直接伺い代引き対応)でも可能ですか?
基本的には、青森県産米を取り扱っている実店舗が対象となりますが、二次元コードの台紙から決裁できる配達等による販売は対象となります。
取扱店舗はどのように周知されますか?
あおもり米子育て応援事業ホームページ(以下、本HP)の取扱店舗検索に掲載予定です。
本HPには、電子クーポンとお米券両方の取扱いについて掲載されますか? また、申請時に電子クーポン又はお米券の取扱いについて確認されますか?
本事業の取扱店舗は、あくまで電子クーポンの取扱店舗となりますが、本HPには電子クーポンとお米券の取扱いがわかるように表示する予定です。なお、当該取扱いは、申請時に確認いただいたものを反映する予定です。
現在、建設中(申請期間中に竣工予定)の店舗も申請できますか?
令和8年1月31日までは本HPから申請可能です。当該期限以降は、店舗用コールセンターへお問い合わせいただき、紙による申請となります。
令和7年12月12日開催した取扱店舗向け説明会の資料はもらえますか?
本HPから資料をダウンロードできます。また、説明会のアーカイブ動画も視聴できます。
申請方法を教えてください。
申請は本HPから行っていただきます。
申請の際は、店舗情報を記載したエクセルファイルの添付が必須となります。
インターネットの通信環境やパソコンがないなど、HPからの申請が難しい事業者様については、店舗用コールセンターにお問い合わせいただければ、申請に必要な書類一式を送付させていただきます。
複数店舗ありますが、まとめて申請することはできますか?
電子クーポン利用額の入金口座が同じであれば、複数店舗をまとめて申請することが可能です。申請の際に添付するエクセルファイルに複数店舗の情報をご入力ください。
入金口座を分けたい場合は、お手数ですが口座毎にご申請ください。エクセルファイルについても、入金口座に紐づく店舗ごとに作成してください。
複数店舗で電子クーポン利用額の入金口座が1つの場合、申請時の代表店舗の指定はありますか?
指定はありません。
複数店舗で電子クーポン利用額の入金口座が1つの場合、店舗ごとに売上を管理することは可能ですか?
可能です。店舗ごとに付与されるIDとパスワードを使って、管理画面から売上を確認できます。
郵送で申請はできますか?
可能です。店舗用コールセンターへお問い合わせいただければ、申請に必要な書類一式を送付させていただきます。
申請後、取扱店舗への登録不可との通知が届きました。なぜ登録できないのでしょうか?
店舗用コールセンターへお問い合わせください。
申請内容に変更があった場合は、どうすればよいですか?
店舗用コールセンターへお問い合わせいただき、変更箇所をお知らせください。
取扱店舗に登録されると、どのような案内が届きますか?
ポスターなどの販促ツールや決済に必要な店舗QRコード等を店舗宛てに発送します。申請時期によりますが、電子クーポン利用開始日(令和8年1月30日)の1週間前頃に発送します。
ポスター等のツールは追加でもらえますか?
1店舗につき1セットの発送となっていますが、取扱店舗管理画面からデータをダウンロードできますので、必要に応じてご利用ください。
店舗QRコードの台紙を紛失してしまいました。再送してもらえますか?
取扱店舗管理画面からダウンロードが可能です。
請求は、店舗ごとに行いますか?
登録した入金口座ごとの振り込みとなります。なお、請求書等の発行は不要で、取扱店舗マニュアルに記載の精算スケジュールにより、利用額分が自動的に振込されます。
取扱店舗がするべきことは何ですか?
事務局から届いた店舗QRコードをレジに配備いただくとともに、ポスター等の販促ツールは、お客様の目に留まりやすい場所に置いてくださるようお願いします。
実際に電子クーポンを利用したいというお客様がいらっしゃった場合には、店舗QRコードを提示し、決済いただくことが店頭でのオペレーションとして必要になります。なお、決済前に青森県産米の購入金額をお客様と一緒にご確認いただいた上で、決済いただくようをお願いします。
複数商品の会計がある場合は、青森県産米のみ会計を別にして電子クーポンを受け付ければよいですか?
青森県産米のみの金額にご利用いただければ、どちらでも構いません。
ブレンド米も対象となりますか?
青森県産米100%のブレンド米であれば対象となります。
青森県産米以外の商品に誤って電子クーポンを使用した場合の対処法はどうなりますか?
管理画面において取消処理ができます。
電子クーポンの残額から不足する金額は、現金等で受け取ってもよいですか?
残高不足分は現金等で受け取ることが可能です。
十分な電子クーポンの残額があっても、一部だけ利用することはできますか?
お客様の任意の金額によりご利用いただけます。
釣り銭は出してもよいですか?
電子クーポンは、1円単位で利用が可能ですので、釣り銭を出すことはありません。
なお、支給するお米券は、全国共通のものとなっています。規定により、釣銭は出ないこととなっています。
電子クーポン精算処理がうまくできていなかった場合、その分の補填は可能ですか?
システム起因の決済トラブルについては、取扱店舗様に過失がない場合に限り、補填の対象となります。
※同意事項の免責事項に該当する場合は除きます。
※調査等にご協力していただく場合があります。
電子クーポンで決済した商品の返品は、現金で返金してもよいですか?
返品を受け付ける場合は、管理画面において取消処理ができますので、現金による返金は行わないでください。
他の商品券や割引券との併用は可能でしょうか?
他の商品券との併用は問題ありません。
一方、割引券等の併用については、取扱店舗側での運用となりますので、取扱店舗にてご判断ください。
領収書の発行を求められた場合、発行してもよいですか?
必要に応じ、領収書を発行することが可能です。